司法書士のヒキギ事務所
消費者被害トラブル

消費者被害にはさまざまな類型があります。現代においては高齢化がすすみ、高齢者をターゲットとする詐欺的な商法や振り込め詐欺などはニュースなどでもよく耳にされることでしょう。成人年齢も引き下げられ18歳から大人として契約などを出来るようになってきて、そういった世代にもマルチ商法などに巻き込まれて大変な思いをする方もいらっしゃいます。
実際に相手方にダマす気が無くても被害にあうケースもあります。そういったときに、少しでも解決に近づける道をご提案させていただくことができるかもしれません。
消費者法が適用されうる場面
一般的に消費者被害の消費者とは事業者ではない個人を指します。例えば個人事業をされている方が事業目的で商品を購入した場合には、消費者被害にあたらない可能性がありますが、事業目的ではなく自宅で使用する商品を購入した場合には消費者被害にあたる場合があります。
消費者被害の相手方は事業者であることも要件となってきますので、個人間売買などは消費者被害にならない、ということもあります。
ただ、消費者被害に該当しなくても、解決に近づける方法はあるかもしれないので、まずは法律家などに相談いただくことをおすすめします。
消費者法
消費者法とは、消費者と事業者との間で行われる取引において、消費者を保護するために制定された法律です。日本においては、消費者基本法や特定商取引法など、複数の法律が消費者保護に関する規定を定めていますが、消費者法はその中心的な法律とされています。
消費者法には、以下のような規定が含まれています。
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事業者の義務:事業者は、商品やサービスの提供にあたって、消費者の健康や安全を害することのないように注意する責任があります。また、消費者に対して正確かつ適切な情報提供を行うことが求められます。
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消費者契約のルール:消費者と事業者との間で締結される契約には、一定の要件が課せられます。たとえば、重要な事項については書面による提示が必要であり、消費者に契約内容を十分に説明する責任があります。
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不当な表示や勧誘の禁止:事業者は、消費者に対して虚偽の情報や不当な勧誘を行ってはならず、消費者を誤解させたり、無理な契約を結ばせたりすることは禁止されています。
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商品の安全性と品質の保障:事業者は、販売する商品について、適切な品質管理を行い、安全性を確保することが求められます。
消費者法は、これらの規定に基づいて、消費者による不当な取引に対する救済措置を提供することができます。たとえば、不当な勧誘によって契約を結んでしまった消費者は、契約の解除や損害賠償を求めることができます。
特定商取引法
特定商取引法は、消費者と事業者との間で行われる一定の取引に関するルールを定めた法律です。この法律は、消費者を保護するために制定され、事業者が適切な情報提供や説明、契約書の提供などを行うことを求めています。
この法律には、主に以下のようなルールが含まれています。
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広告の表示:広告には、適切な情報を提供することが求められます。虚偽や誇大広告は禁止されています。
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契約書の提供:事業者は、消費者に契約書を提供することが求められます。また、契約書には一定の記載事項が必要です。
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キャンセル・返品・交換に関する規定:消費者は、一定の期間内に商品を返品したり、契約を解除したりすることができます。事業者は、消費者にその権利を説明する責任があります。
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適正な価格表示:事業者は、商品やサービスの価格を適正に表示することが求められます。特に、割引価格やセール価格には、その理由が明確に示される必要があります。
これらのルールに違反すると、事業者には罰則が科されることがあります。消費者が特定商取引法に基づく権利を行使することもできます。
