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裁判などの紛争が起こりそうになるケースは意外とあります。相続や売買に関しても例外ではありません。もしものときに裁判業務ができる司法書士が皆様のお役に立てるかも!
裁判​や調停の業務
代理人として
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法務大臣の認定を受けた司法書士は簡易裁判所(140万円以下の請求)における民事裁判の代理権が認められています。つまり、簡易裁判所において訴訟代理人となり、本人様に代わって出廷し法廷へ立つことができます。
(地方裁判所・高等裁判所・最高裁判所においては、司法書士は訴訟代理人にはなれません。)
書類を作成しての支援
司法書士は訴状、答弁書、準備書面など裁判所へ提出する書類を作成し、本人様が行う裁判手続きを支援いたします。
法律の専門家として、適正な書類を作成させて頂きます。
裁判所提出書類の作成でお悩みの方はご相談下さい。

☎ 086-201-7460

​祝日を除く月~金までの8:30~18:00まで

名称:司法書士のヒキギ事務所

所在地:岡山市東区豊田730-10

電話:086-201-7460

​メール:hkg-office@ymail.ne.jp

営業時間:8:30~18:30

                  (土曜日は15:00まで)

休日:日曜日、祝日(休日対応可)

代表者:曵木仁(司法書士)

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