

相続について
身近な方(被相続人)が亡くなって、その人の財産(すべての権利や義務)を、特定の人が引き継ぐことをいいます。簡単にいうと、亡くなった人の財産を配偶者や子どもといった関係者がもらうことです。
亡くなった人の財産(遺産)には次のようなものがあります。
・現金や預貯金
・株式等の有価証券
・車、貴金属等の動産
・土地、建物等の不動産
・借入金等の債務
・賃借権、特許権、著作権等の権利
その中で土地・建物についての代表的な名義変更の流れが下記のとおりです
土地建物の相続登記手続きの流れ
不動産の名義変更の依頼
対象不動産の調査
役所、法務局などで遺産の所有関係、権利関係を調べ、相続手続きに漏れが無いように調査します。
戸籍の収集
相続による名義変更の手続きでは、故人の出生から死亡までの全ての戸籍が必要となります。
また、相続人になる方の全員の戸籍も必要となってきます。
遺産分割協議書の作成➡署名・捺印
相続人全員の同意をもとに遺産分割協議書を作成いたします。内容を確認いただき、相続人全員の署名と実印での捺印をしていただき、それぞれの実印の印鑑証明書を添付していただくようになります。
相続不動産の登記手続きの申請
登記(名義変更)手続きの完了
☎ 086-201-7460
亡くなった人の財産(遺産)をどのように相続するかにつき、次のようなものがあります。
①法定相続➡民法で決められた人が決められた分だけもらう相続
②遺言による相続➡亡くなった人が遺言書により相続の内容を決める相続
③分割協議による相続➡相続人全員で協議して遺産の分割方法を決める相続
※上記の手続きは③の方法でした場合です
名称:司法書士のヒキギ事務所
所在地:岡山市東区豊田730-10
電話:086-201-7460
営業時間:8:30~19:00
休日:年中無休
代表者:曵木仁(司法書士)
「遺言」について
遺産分割方法の指定や相続分の指定
例えば、「自分の財産はすべて妻に残したい。」や「面倒を看てくれている長男に家は渡して、残りは他の子どもたちで分けて欲しい。」など、誰にどの財産を相続させるかを指定することや、民法の法定相続分を変更することができます。

人は皆、生まれてから死にます。これは今のところ変えるすべがありません。ただ死んだ後のことを考えるのがなんとなく現実的でなかったり、考えたくなかったり…。そのお気持ちはわかりますが、私やあなたが亡くなったときに一番大変なのは周りにいる人たちです。その人たちになるべく負担をかけないように、ぜひ「遺言書」を書いてみませんか?
年齢に関係なく、というか若い人ほど「遺言書」を書いた方がいいかもしれません。なぜなら、若い人ほど亡くなる確率が低いので、万が一亡くなられると、周りの人の負担は大きいのです。
遺言の種類
自筆証書遺言
手軽に作成できるもので、全文、日付及び氏名を自書し、押印することが必要です。内容の秘密保持には適していますが、偽造・変造・滅失・隠匿・未発見のおそれがあります。
秘密証書遺言
内容を記載した遺言書(自書である必要はありません)に遺言者が署名押印し、封筒に入れて封印し、公証人と証人に提出してその確認を受けます。
公正証書遺言
証人二人以上の立会いのもとに公証人が遺言を作成します。偽造・変造等のおそれはなく、公証人が内容を確認できますので、後日無効になる心配もありません。
また、後に家庭裁判所での検認(下記参照)手続が不要となり、「遺言検索システム」による遺言の有無の照会が可能となるなどのメリットもあります。公証人の費用が必要ですが、もっとも安全で確実な方法といえます。
名称:司法書士のヒキギ事務所
所在地:岡山市東区豊田730-10
電話:086-201-7460
営業時間:8:30~19:00
休日:年中無休
代表者:曵木仁(司法書士)