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その他 業務

債務整理など

債務整理とは借金を減額・免除する方法で、任意整理・個人再生・自己破産・特定調停の4種類があります。

会社設立

会社設立をするには、法務局に登記を申請する必要があります。その手順が以下のとおりになります。

  1. 目的や業務内容を決定する  会社の目的や業務内容を決定します。会社の形態(株式会社、持分会社など)も決めます。

  2. 名称を決定する 会社の名称を決定します。決定した名称は、商業登記に必要です。

  3. 資本金を決定する 資本金を決定します。資本金は、設立時に出資者が出すお金の総額です。

  4. 役員を決める 設立時に必要な役員(代表取締役など)を決めます。

  5. 商業登記を申請する 商業登記に必要な書類を準備し、登記申請を行います。登記申請後、登記事項証明書が発行されますので取得して確認します。

 

以上が、会社設立の主な手順です。ただし、具体的な手順や必要な書類は、会社の形態や業種によって異なる場合がありますので、詳しくはご相談ください。

役員変更

株式会社の役員変更について、以下の手順が一般的てす。

  1. 会社法に基づき、役員変更の手続きを開始します(株主総会等)。手続きの詳細は、会社法や会社の定款に従って行います。

  2. 役員変更の理由を明確にし、変更する役員の氏名、新しい役職、就任日などの情報を決定します。

  3. 役員会や取締役会で、役員変更の承認を取得します。この際、定款や株主総会の決議事項に従う必要があります。

  4. 変更申請書を作成し、法務局に提出します。提出する書類や手数料は、変更の内容や会社形態によって異なりますので、確認してください。

  5. 法務局で登記事項証明書等で、役員変更が登記されているかを確認する。

以上が、株式会社役員変更の手続きの基本的な流れです。ただし、個々の事情に応じて手続き内容が異なる場合がありますので、ご相談いただければと存じます。

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