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こんなときには…
・土地や建物を売ったとき、買ったとき
・土地や建物を相続したとき
・金銭等の借り入れのために、土地や建物に担保権(抵当権)をつけるとき
・住宅ローン返済が終わって、担保権(抵当権)を消したいとき
・住宅ローンの借り換えをするとき
土地や建物について、上記のようなことがあった場合には法務局に申請する必要があります。皆様の大切な財産である不動産(土地や建物)の一つ一つについて、どこにあって、どれくらいの広さがあって、どなたが持っているのかといった情報を、法務局の職員(登記官)が専門的な見地から正しいのかを判断した上でコンピュータに記録してくれます。
こういったことを不動産登記といいます。法務局に不動産登記を申請することによって、不動産に関する情報が公示されることから、国民の権利の保全が図られ、また不動産登記の取引の安全のためにも役立っています。
土地や建物に関することは、ぜひ相談を
☎ 086-201-7460
名称:司法書士のヒキギ事務所
所在地:岡山市東区豊田730-10
電話:086-201-7460
営業時間:8:30~19:00
休日:年中無休
代表者:曵木仁(司法書士)
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