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司法書士のヒキギ事務所
土地や建物について



贈与について
土地や建物を生前に贈与を検討されている人は意外に多いのではないでしょうか?「相続の時にもめないように」とか「もう年金暮らしだから早めに子どもの名義にしておこう」とか。
名義変更することは司法書士に依頼すれば、すぐに申請手続きができますが、一番気を付けないといけないのは税金関係です。贈与税や不動産取得税なども考えておかなければなりません。控除できる場合もありますが、要件がありますのでご注意を。
こんなときには…
・土地や建物を売ったとき、買ったとき
・土地や建物を相続したとき
・金銭等の借り入れのために、土地や建物に担保権(抵当権)をつけるとき
・住宅ローン返済が終わって、担保権(抵当権)を消したいとき
・住宅ローンの借り換えをするとき
土地や建物について、上記のようなことがあった場合には法務局に申請する必要があります。皆様の大切な財産である不動産(土地や建物)の一つ一つについて、どこにあって、どれくらいの広さがあって、どなたが持っているのかといった情報を、法務局の職員(登記官)が専門的な見地から正しいのかを判断した上でコンピュータに記録してくれます。
こういったことを不動産登記といいます。法務局に不動産登記を申請することによって、不動産に関する情報が公示されることから、国民の権利の保全が図られ、また不動産登記の取引の安全のためにも役立っています。

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